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開業届・青色申告・法人化の基本知識|講師・教室開業の税務・法務入門 アプリ更新日:2026/09/08 16:12

ManabiMeets編集部 / 2026年9月8日

教室を開く、個人レッスンを始める——いざ動き出すと「開業届って必要?」「確定申告はどうすれば?」「法人にしたほうがいい?」という疑問が出てきます。税務・法務の話は難しく感じがちですが、講師・インストラクターとして教える仕事を始める上で最低限知っておくべきことは、実はそれほど多くありません。この記事では、開業届・青色申告・法人化の基本を、難しい専門用語を使わずにわかりやすく解説します。なお、個別の税務判断は税理士にご相談ください。

開業届——出すべきか、出さなくていいか

開業届とは

個人が事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。提出先は所轄の税務署で、開業から1か月以内が原則ですが、遅れても罰則はありません。

開業届を出すメリット

  • 青色申告(最大65万円の控除)を申請する前提条件になる
  • 屋号(教室名)で銀行口座を開設できる
  • 「個人事業主」として社会的な信用が生まれる
  • 小規模企業共済(節税しながら退職金を積み立てる制度)に加入できる

副業の場合は?

会社員として働きながら副業で教室を始める場合も、開業届は出せます。ただし会社に副業が知られる可能性について気になる方は、住民税の納付方法を「普通徴収」に変更する手続きを行うことで、会社経由での通知を避けられる場合があります。詳細は税理士または税務署に確認しましょう。

開業届はe-Tax(国税庁のオンラインシステム)またはfreee・マネーフォワードなどの会計ソフトからも簡単に作成・提出できます。書類作成から提出まで15〜30分程度で完了します。

白色申告と青色申告——何が違うか

個人事業主が毎年行う確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

白色申告

  • 申請不要・すぐ始められる
  • 帳簿付けがシンプル
  • 特別控除なし
  • 赤字の繰越ができない
  • 収入が少ない初期段階では選択肢のひとつ

青色申告

  • 開業届+青色申告承認申請書が必要
  • 複式簿記が必要(会計ソフトで対応可)
  • 最大65万円の特別控除(電子申告の場合)
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者)

講師・教室運営で年間の売上が安定してきたら、青色申告のほうが節税メリットは大きくなります。会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば、簿記の知識がなくても青色申告に対応できます。

青色申告の承認申請書は、開業届と同時か、青色申告を適用したい年の3月15日までに提出する必要があります。開業が年の途中の場合は開業から2か月以内が期限です。忘れずに同時提出しましょう。

経費として計上できるもの

教室・個人レッスン運営にかかった費用は、事業の経費として計上できます。経費が増えるほど課税所得が減り、納める税金が少なくなります。

領収書・レシートは必ず保管しましょう。電子帳簿保存法の改正により、スマホで撮影した画像での保存も認められています。会計ソフトと連携すれば管理が格段に楽になります。

消費税について

開業から最初の2年間は、売上が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は原則免除されます(免税事業者)。副業・小規模な教室の段階では、多くの方が免税事業者に該当します。ただし、取引先が法人の場合(企業研修など)はインボイス制度の影響を受ける場合があるため、確認が必要です。

法人化——いつ、なぜ検討するか

個人事業主(フリーランス)のまま続けるか、法人(会社)を設立するかは、事業規模が大きくなってから考えればよい話です。副業・個人教室の段階で法人化を急ぐ必要はほとんどありません。

法人化を検討するタイミングの目安

年間の事業所得(売上−経費)が800万円〜1,000万円を超えてきたあたりから、法人税率と個人の所得税率の逆転が起き始め、法人化のメリットが出てきます。また、スタッフを雇用する・法人向けの契約が増えるなど、事業形態が変化するタイミングも検討のサインです。

個人事業主のまま

  • 設立コストゼロ・手続きが簡単
  • 決算・申告が比較的シンプル
  • 所得が増えるほど税率が上がる
  • 社会的信用が法人より低い場合がある

法人化(会社設立)

  • 設立費用10〜30万円程度かかる
  • 決算・会計処理が複雑になる
  • 一定以上の所得で節税効果が出る
  • 社会的信用・採用で有利になる場面がある

副業・小規模教室の段階では、まず個人事業主として開業届+青色申告で始めることを強くおすすめします。事業が拡大し、年収・スタッフ数・取引形態が変化してきたタイミングで、税理士に相談しながら法人化を検討するのが現実的です。

まとめ

教える仕事を始める際の税務・法務の基本は、①開業届を税務署に提出する、②青色申告承認申請書を同時に提出する、③会計ソフトで帳簿をつけて経費を正しく計上する、の3ステップです。法人化は事業規模が大きくなってから検討すれば十分です。難しく考えすぎず、まず動きながら少しずつ整えていきましょう。次の記事では、教室・個人レッスン開業に必要な初期費用の現実を解説します。

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